土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る主たる債務者がその債務を履行しない場合に、それに代わって保証人がその責任を負うことを債権者と直接約束した債務のこと。個人の金銭借入れや賃貸借の他、中小企業金融における会社代表者の個人保証、信用保証協会の保証などがある。連帯保証でない保証人の場合には、「先ず主たる債務者に請求せよ」と言う催告の抗弁権と、「先ず主たる債務者の財産に対して執行せよ」と言う検索の抗弁権があるが、連帯保証人の場合にはその権利ない。保証人が弁済したときは、保証人は主たる債務者に求償することができる。
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