土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る不動産の賃借人が賃借人の承諾をえないで、第三者(転貸人)に対し、その一部または全部を使用収益させることを言う。民法では無断転貸が行なわれると、これを理由に契約解除ができる。しかし、非訟事件により、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可を求められることもあるので注意を要する。
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