不動産用語辞書

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遊休土地(ユウキュウトチ)

国土利用計画法による土地取引の許可または届出を経て取得した一定規模以上の土地であって、取得後2年を経過してなお未利用であり、かつ、その利用を特に促進する必要があるものとして都道府県知事が認めたものを言う。遊休土地の通知を受けた者は、その土地の利用または処分の計画を届け出なければならず、届出を受けた都道府県知事は必要な助言・勧告を行ない、勧告に従わない場合には、地方公共団体等により買取りの協議が行なわれる。

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