土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る他人の土地を自分が所有する土地の一定の都合や利益のために支配する物権である「地役権」において、他人の土地を「承役地」と言うのに対し、自分の土地を「要役地」と言う。例えば、自分の土地に出入りするために、他人の土地を通行させてもらったり、電線を通させてもらうなどすることは、要役地についた権利なので、要役地を処分すると地役権も移転し、地役権のみを切り離して処分することはできない。
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