不動産用語辞書

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リース契約(リースケイヤク)

リース契約とは、貸主が特定の人物に対して長期間にわたり土地や建物を使用する権利を与え、借主はその使用料(リース料)を支払うという契約のこと。賃貸借が比較的短期間の間に不特定の人物に次々と賃貸されるものに対し、リース契約はその人物との契約が切れても他の人物にまわることはない。リース契約は主に店舗の賃貸借において行なわれており、店舗の貸し出しだけに及ばす、店舗で利用する設備や備品なども含めて貸し出す。メリットとしては、購入と違い賃貸であるので初期コストが比較的おさえられることである。その一方、契約期間中に解約した場合には賃料の何%かの違約金を支払わなければならないという規約もある。国内においてはファイナンスリース業者がこのサービスを提供している場合がほとんどだ。

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