土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る遅延損害金とは、債務者がその返済を怠ったときに、債務不履行責任を問われ支払う損害賠償のこと。遅延利息と呼ばれることもある。利息と言う名前を使うこともあるが、あくまでも損害賠償金であることから、元金の利用対価である利息とは性格が異なる。家賃で発生することもあり、賃貸借契約の賃料支払い義務に違反した場合に発生する可能性がある。利息とは異なる性格のため、事前に取り決めを行なっていなかったとしても、遅延損害金は請求することができる。その場合、損害の立証責任は負わない。利率に関する決まりはないが、元金に対して年何%と言った形になり、契約内容や状況によって変化してくる。賃貸契約などの場合には、契約時に利率を決めておくことができ、約定利率と呼ばれる。
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