土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る賃貸人とは、賃貸借契約における「貸す側の人」のこと。これに対し「借りる側の人」を賃借人(ちんしゃくにん)と言う。
賃貸物には、アパートなどの賃貸物件を始め、レンタカーやレンタルビデオなど、他人に貸して使用収益させ、その見返りに賃料を得ること(賃貸借契約)が成立するものであれば該当する。
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うとされており、使えない状態や収益が得られない状態のまま賃貸物を放置し、賃料だけを得るようなことをしてはならないルールになっている(民法第606条)。これは、アパートなどの賃貸住宅においても同様で、例えば水道やエアコンなど、賃貸人に所有権があり、賃借人(入居者)の居住を脅かすような設備の故障・破損等が発生した場合、賃貸人には修繕対応をする義務があるということになる。
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