不動産用語辞書

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公正証書(コウセイショウショ)

「公正証書」とは、公証人が個人や法人からの委託によって、公証役場で作成する契約書、及び同意書のこと。一般的には、不動産売買契約や不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約などがある。作成するには、当事者全員もしくは代理人が公証役場に出頭し、案文を公証人に提出。公証人は、書類の作成後に当事者全員に読み聞かせ、当事者全員に署名捺印させる。「公正証書」は、のちにトラブルなどが生じて裁判になった際、その内容が真実であるということに非常に強い効力を持つ。そのため、記載された内容が裁判において重要な証拠になる。「公正証書」には様々な種類があり、他にも遺言や任意後見契約、離婚の際に生じる慰謝料や養育費などのものがある。

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