不動産用語辞書

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確定日付(カクテイヒヅケ)

証書が作成された日についての法律上の証拠となる日付のこと。法律上は、対抗要件と関連して用いられる場合が少なくない。例えば、債権譲渡を第三者に対抗するためには、債務者に対する通知または債務者の承諾が確定日付のある証書によって行なわれなければならないが(民法467条2項)、この通知と承諾の双方がある場合には、通知の到達日時または承諾の日時の早い譲受人が優先することになっている。(最判昭49.3.7)また、宅建業者が、工事完了後の物件について自ら売主となって買主から手付金などを受領する場合には、一定の保全措置を講じなければならないが、そのうちの保管の方法による場合には、手付金などの受領前に、指定保管機関との間で当該手付金などの寄託契約を締結したうえ、買主との間でこの寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約を締結し、これを証する書面を買主に交付するとともに、この質権の設定を確定日付のある証書をもって指定保管機関に通知しなければならないものとされている(宅建業法41条の2 第1項2号)。なお、確定日付のある証書としては、内容証明郵便や公正証書などがある。

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