土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻るオーナーがアパート・賃貸マンションの契約期間満了後も引き続き賃貸契約することを拒絶することを言う。借地借家法ではこの正当事由借家(普通借家)における更新拒絶の通知は、期間満了前6ヵ月ないし1年以内としている。この通知がなければ、入居者のほうから更新の請求をしなくても、これまでどおり更新されたものとみなされる(自動更新-現状と同一条件での更新)。なお、オーナーの更新拒絶の通知が効力を生ずる(解約による退去)には、自己使用その他の正当な事由が必要である。また、更新拒絶の通知をしたものの、事実上更新となった場合には、「期間の定めのない契約」となり、「解約申入れ」をすれば、通告後6ヵ月経過により契約は終了する。しかし、正当事由がなければ、退去は認められず事実上入居が継続されることになる。
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