土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る生産緑地法は、市街化区域内において、農業・林業・漁業の用に供されている農地や林地等の緑地のうち、500㎡以上のまとまった公害・災害の防止に適し、かつ公共用地に適している土地を都市計画において保全することを目的として1974年に制定さた。その後、1992年にこの法律が改正され、「三大都市圏の特定市(※下表参照)の市街化区域内農地」について「宅地化すべき農地」と「保全すべき農地」の区分けがされることになった。「宅地化すべき農地」は高い固定資産税や譲渡税が課せられるが、一定の条件にあてはまる賃貸住宅建設や一定の相手先に対する土地譲渡などの場合、税制上の優遇措置が受けられる。「保全すべき農地」は固定資産税負担は少ないが、宅地などへの転用には厳しい条件が付くなどの制約がある。
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