不動産用語辞書

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接面道路(セツメンドウロ)

「接面道路」とは、建築物の敷地が接する道路のこと。「接面道路」には接道義務が関係してきて、建築基準法で定められている。具体的には、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというものだ。建築物の敷地の一辺がきれいに道路に接している場合は特に問題はないが、旗ざお状の敷地など、不整形の敷地の場合には直接道路に接している部分が狭くなっているケースが多いので、こうした場合に2m以上を確保するよう意識して注意する必要がある。なお、接しているべき道路は建築基準法による道路なので、建築基準法で認められている道路であれば、公道でも私道でも問題はない。さらにこの接道義務は都市計画区域内で適用される法律である。

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