不動産用語辞書

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信託銀行(シンタクギンコウ)

信託とは、金銭や不動産などの財産を管理、運用をする「資産管理の代行」のことで、信託銀行とは銀行法に基づき許可された金融機関で、信託業務を主とする、または信託業務を専門的に行う銀行のこと。扱う財産は現金、株や債券などの金融資産、不動産など多岐にわたる。
「受託者」と呼ばれる信託銀行が、「委託者」と呼ばれる財産所有者から預かった財産を委託者の指示に従って管理・運用し、そこで得た利益を委託者に還元するのが基本的な仕組みである。また、銀行や証券会社では投資信託を販売しても、その資産を預かることはないが、それらの資産を預かることができるのも信託銀行の特色。財産管理機能、投資顧問業務、不動産売買の仲介や鑑定など、幅広い業務内容を兼任しているのが「信託銀行」である。

信託銀行

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