不動産用語辞書

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青色事業専従者給与(アオイロジギョウセンジュウシャキュウヨ)

青色事業専従者給与とは、青色申告者と生計を一にしている配偶者その他親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払う給与のこと。不動産所得がある個人が青色申告を行なっているとき、青色事業専従者について「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ管轄の税務署に提出した場合には、その専従者に対して支払った給与を必要経費とすることができる。青色事業専従者給与の制度を利用するには、不動産貸付の規模が「事業的規模」に達していることが必要である。また、「青色事業専従者給与に関する届出書」は、不動産貸付事業を開業してから2ヵ月以内に提出しなければならない。

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