土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る青色申告とは、事業で生じた所得のある人が、税法で定められた一定の帳簿書類を備え、税務署長の承認を受けている場合の確定申告の方法だ。納税申告用紙が青色であったことからこう呼ばれる。青色申告には、「青色申告特別控除」が受けられる、一定の条件を満たした家族への給与(青色事業専従者給与)が必要経費になる、減価償却の特例を受けることができる、赤字損失分を3年間繰り越すことができるという、税法上のメリットがある。なお、不動産の貸付から生じる所得(不動産所得)のある個人が、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入のメリットを享受するには、不動産貸付の規模が「事業的規模」に達していることが必要だ。
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