土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「遺跡地図」とは、古墳や貝塚、住居跡といった遺跡が位置する区域を明らかにした地図のこと。文化財保護法の規定に即し、原則的に市区町村の教育委員会によって作成される。「遺跡地図」に記された区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされ、住宅の建築や宅地の造成、店舗や工場の建設、土木工事などを行なう場合は、事前に申請が必要となる(文化財保護法第93条)。なお、「遺跡地図」は、その市区町村内の、すべての周知の埋蔵文化財包蔵地を記しているとは限らない。「遺跡地図」に記された、遺跡の区域以外の土地であっても、その地域社会において遺物や遺跡が埋もれていることが認識されていれば、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合があるので、注意が必要だ。
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