土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「売り主」とは、不動産取り引きの場面に応じて二つの意味があり、ひとつは不動産物件を売る人や法人のことをあらわす。もうひとつは不動産広告において、業者が介在せず、当該物件が「売り主」と直接売買される取り引きのことで、「売り主物件」とも表記される。後者の場合、「売り主」が宅建業者であったり、個人・法人であったりする。通常、不動産仲介業者に希望に添うような物件を探してもらったり、買い手を探してもらったりする場合が多いが、見返りとして、物件価格に応じた仲介手数料を支払う。その点、直接取り引きする売り主物件であれば、仲介手数料を支払う必要はなく、大幅なコストダウンが可能となるが、銀行でのローンに関する手続き等、すべてを自ら行なう必要がある。
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