土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「売渡証書」とは、不動産の売買契約内容を簡潔に記した書類のことで、「所有権移転登記の原因を証する書面」として登記所に提出される。記載内容は、売買当事者双方の住所氏名、及び取り引き対象の不動産の概要。登記手続きを担当する司法書士が、売り主または買い主からの依頼により作成し、登記所に提出・登記手続きを行なう。売買の契約が行なわれた時点では所有権が未移転のため、不動産売買契約書には所有権移転日の記載がなく、その段階では登記手続きができない。通常は売買代金の全額が支払われた時点で所有権が移転するため、その時点で「売渡証書」が作成され、売買当事者両名が署名する。なお、「売渡証書」は、不動産の譲渡に関する契約書として課税対象となるため、収入印紙の貼付が必要である。
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