不動産用語辞書

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海中公園地区(カイチュウコウエンチク)

「海中公園地区」は、国立公園・国定公園内の、海面・海中において、海中の景観保護と生物資源保護を目的として指定された海域のこと。2009年(平成21年)に改正された自然公園法の規定で「海域公園地区」という名称に変更された。国立公園は環境大臣が、国定公園は都道府県知事が、当該公園海域の景観維持のための海域公園地区を指定することができる。動植物の捕獲・殺傷や埋め立て、干拓や海底の形状の変更、汚水や廃水の排出など、景観に影響があると想定される工事・行為は、国立公園は環境大臣・国定公園は都道府県知事の許可が必要であるが、非常時や災害時の応急措置については、行為をしたその日から14日以内に届け出をすればその限りではない。また、漁業を行なうために必要な行為は認められる場合がある。

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