不動産用語辞書

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海中特別地区(カイチュウトクベツチク)

「海中特別地区」とは、「自然環境保全法」により規定される、環境大臣が自然環境保全地域の保全計画に基づいて指定することができる、「海域特別地区」のこと。海域特別地区内では、工作物の新築・改築・増築、海底形質変更、鉱物や土石の採取、埋め立て・干拓、動植物の採取や損傷などを行なう際は、環境大臣の許可が必要であるが、非常時・災害時は、行為をしたその日から14日以内に届け出をすれば、許可を得たものとみなされる。また、漁業を行なうために必要な行為は認められる場合がある。自然環境の保全行為、生態系の維持・回復事業、自然環境に影響を及ぼすおそれがない環境省令で定められた行為については、特別な許可を必要としない。

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