不動産用語辞書

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替え地(カエチ)

「替え地」とは、代替地とも言われ、公共事業用地として私有の土地を買収する際、金銭に代わり移転先として譲渡される土地のこと。移転先については、個々に希望する条件が異なるため、事業用地提供者が自身で確保しなければならない。事業用地提供者・代替地提供者・公共事業起業者の三者で一括契約をした場合に限り、事業用地の土地代金以内であれば、代替地提供者は最大1,500万円の特別控除を受けることができる。ただし、事前に、税務署にて土地の地番・面積・売買代金等について協議することが必要。それより前に仮契約・手付金支払いをしていた場合、特例が適用されなくなる。また、代替地として提供される土地が、たな卸資産の場合は、優遇措置は適用されない。

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