不動産用語辞書

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過料(カリョウ)

「過料」とは、行政法規上の義務違反に対する罰則のことを言い、秩序罰としての「過料」、執行罰としての「過料」、懲戒罰としての「過料」の3種類に分類される。秩序罰としての「過料」には、転居したにもかかわらず住民票を移さなかったり、不動産登記を期間内に行なわなかったり等のケースがある。建物は新築して1ヵ月以内に登記申請をしないと、10万円以下の「過料」を支払わなければならない。また、懲戒罰としての「過料」は路上喫煙防止条例の違反などに科せられる。執行罰としての「過料」は、事実上機能していない。「過料」は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されず前科にはならない。類似したものに「科料」があるが、こちらは刑罰であり、刑法、刑事訴訟法が適用され、前科となる。

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