土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「簡易耐火建築物」とは、建築基準法で定められている準耐火性能と同じ水準に適合した建築物のこと。主要構造部が準耐火構造と同等の性能であり、延焼の恐れのある開口部は防火戸とすることなどが定められている。具体的には、壁、床、柱、屋根といった主要な構造部を一定の耐火性を持つ「耐火構造」とすること、またはこれらの主要な構造部をコンクリート、れんが、瓦等の「不燃材料」とすることが必要。また、「簡易耐火建築物」は「準耐火建築物」に分類されており、「準耐火建築物」とは、耐火建築物以外の建築物のことで、主要部分が準耐火構造となっている物である。「簡易耐火建築物」は、法令上では独立に定義された用語ではないが、通称として使用されることが多い。
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