不動産用語辞書

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期限付き建物賃貸借(キゲンツキタテモノチンタイシャク)

「期限付き建物賃貸借」とは、1992年(平成4年)8月1日に施行された借地借家法によって創設され、2000年(平成12年)3月1日の法改正で廃止された賃貸借契約制度。転勤等により一定期間に限り家主が不在になる場合、もしくは法令等で一定期間後に取り壊しが決まっている建物の場合に限り、借家契約の更新を否定し、期間が終了したら借家契約を自動的に終了できる。それまでの旧借地法・借家法では、期限付きで物件を貸し出すにはかなり客観的な理由が必要で、貸し主による立ち退きを求める裁判でも、借り主に有利な判決が出ることが多く、トラブルの原因となっていたために設けられた制度だった。しかし2000年(平成12年)に、こうした特段の理由がなくても期限を設けて賃貸借契約を結べる定期借家契約制度ができ、これに伴い、「期限付き建物賃貸借」は廃止された。

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