不動産用語辞書

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基準地価(キジュンチカ)

「基準地価」とは、正式には都道府県基準地標準価格と言い、国土利用計画法施行令第9条に基づいて、都道府県地価調査によって出され、各都道府県が毎年9月下旬に公表する基準地の価格のことである。都道府県地価調査とは、都道府県で土地取り引きが行なわれる際に、価格審査や地方自治体による買収価格の算定基準にすることを目的に行なわれるもので、具体的には、全国に約2万ヵ所ある各基準地につき最低1人以上の不動産鑑定士等が、毎年7月1日時点での鑑定評価を行なう。地価公示法に基づいて国土交通省による土地鑑定委員会が毎年1回公示する公示地価と、価格の性質や目的はほぼ同じだが、公示地価が毎年1月1日時点の標準地の価格を3月下旬に公表する点が異なる。評価対象の基準地は、基本的には公示地価の標準地とは違う場所だが、一部は同じ所もあり、その場合は1年に2回、「基準地価」と公示地価により価格の変動を確認できる。

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