土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「規制区域」とは、投機的な土地取り引きが相当の範囲で集中的に行なわれる、あるいはその可能性があり、土地の価格が急激に高騰し、適正な土地取り引きが困難となって市民生活に弊害がおよぶと考えられる場合に、都道府県知事が5年以内の期限を定めて指定しなければならない区域のこと。総合的・計画的に国土を利用するために、土地取り引きの規制や調整を行なうための国土利用計画法の第12条によって定められた土地取引規制制度のひとつである。「規制区域」に指定された土地は、いかなる土地取り引きであっても、契約時に都道府県知事の許可が必要。取り引き価格やその利用目的を確認し、価格が適正を欠く場合、土地利用計画に合わない場合、投機的な土地取り引きと判断された場合には不許可となる。ただし、これまでに「規制区域」の許可制が運用された実績はない。
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