不動産用語辞書

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既存道路(キソンドウロ)

「既存道路」とは、1950年(昭和25年)に建築基準法が施行される以前から、都市計画区域内あるいは準都市計画区域内にある道路、または、建築基準法の施行以降、新たに都市計画区域または準都市計画区域の指定を受けた区域内にある道路で、幅員が4m以上あり、境界が明確な道路のことである。公道も私道も、この条件に該当すると「既存道路」であり、公道は1項1号道路、私道は1項3号道路と言う。「既存道路」とみなされた道路は、私道であっても一般交通に供される義務があり、勝手に道路をなくしたり変更したりすることはできない。また、他人が所有する「既存道路」のみに接した敷地の所有者は、建物を建てる際や上下水道を引く際に、「既存道路」の所有者の同意や承諾が必要。場合によっては、道路の掘削承諾料などを請求されることもある。

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