土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「既存不適格建築物」とは、建築されたときには各種法令に準拠して建てられたのだが、その後の法改正や都市計画変更などによって、現行法に照らすと不適格な部分がある建築物のことである。「既存不適格建築物」は、建築時の法令に適合していれば、現行法には不適合でもすぐさま違法建築物とはならない。しかし、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されるため、現存する建物の広さや高さを維持できなくなったり、耐震性など構造上の問題で一から建て直しが必要になったりすることがある。また、「既存不適格建築物」は、半永久的に現行法にしたがわなくても良いと言うことではない。著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる「既存不適格建築物」は、建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。
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