土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る「旧法上の借地権」とは、1992年(平成4年)に借地借家法が施行されるまでに成立していた借地権のことである。「旧法上の借地権」では、建物を石造やレンガ造、コンクリート造、ブロック造などの堅固建物と、木造等の非堅固建物の2種類に分け、契約当事者が契約書で借地期間を定める場合、その契約期間は堅固建物は30年以上、非堅固建物は20年以上となっていた。期限を設けていない場合は、堅固建物で60年、非堅固建物では30年を存続期間とする。また、「旧法上の借地権」では、建物が朽廃した場合はその契約は自動消滅するとされていた。1992年(平成4年)に施行された借地借家法により、「旧法上の借地法」と借家法とが一本化され、これによって主に3種類の借地権が混在している。すなわち、「旧法上の借地権」、新法上の普通借地権と定期借地権である。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「不動産用語辞書」の詳細ページです。不動産にまつわる税制や法令についての基礎知識を分かりすく説明しているため、初めての方にも安心してご利用頂けます。また不動産用語以外にもご活用できる用語辞書を数多くご用意しました。お調べになりたい専門用語があるときに便利です。