不動産用語辞書

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契約の解除(ケイヤクノカイジョ)

「契約の解除」とは、売買契約等すでに成立した契約を、一方の意思表示によって当初にさかのぼって解消させることを言う。「契約の解除」は、契約締結の際一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければすることができない。解約手付け、買い戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされている。「契約の解除」は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告が必要。民法では、意思表示の効力発生の時点を、それが相手方に到達したときとする立場(到達主義)を取っているため、「契約の解除」にあたっては、一般的には配達証明付内容証明郵便で通知する。また、解除権行使の意思表示は、それが詐欺や脅迫によってなされた場合などを除き、撤回することはできない。

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