土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「欠陥住宅」とは、通常あるべき安全性や性能に問題がある住宅のことを指す。具体的には、建築基準法などの建築関連の法令に違反する物、工事請負契約書など契約書や設計図に違反する物、雨漏り、外壁や内壁の亀裂、床や外壁の傾き、振動、結露やカビ、排水不良などの事象を伴う物、さらにシックハウス症候群など、法律に抵触していなくても、実質的に居住者に不快感や健康被害をもたらす物などが「欠陥住宅」と呼ばれる。「欠陥住宅」が発生する原因の多くは、設計の誤りか施工時の手抜き・ミスによるもの。そこで、その責任を明確にするため、新築住宅の建築請負者や売り主に対して、柱などの構造上重要な部分などについて、引渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。
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