土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「原状回復」とは、ある事実がなかったとしたら、本来存在したであろう状態に戻すこと。不動産分野では、賃貸借のアパート・マンション等を賃借人が退去する際、自分で備え付けた物を取り除き、故意または過失によって汚損した箇所を元通りに戻すことを言い、建物賃貸借契約において、その終了時に賃借人がなすべき義務のひとつである。経年劣化や通常損耗の分は、暮らしていれば当然のこととして「原状回復」の範囲には含まれない。「原状回復」は、物件の貸し主がそれに必要な費用のみ請求して自ら行なう(発注する)ことが多く、請求される費用も一般には敷金から充当される。なお、「原状回復」の範囲や費用をめぐって貸し主と賃借人の考え方が食い違うこともあり、しばしば建物退去時におけるトラブルの発生要因に。このことを受けて、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表されている。
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