土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「建設業法」とは、1949年(昭和24年)に制定された、建設業に関する基本的な法律。建設業を営む者の資質向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。「建設業法」には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、主な制度は、建設業の営業許可制度、建設工事の請負契約に関する契約内容の義務化と一括下請負の禁止等、主任技術者及び監理技術者の設置等による施行技術の確保、建設業者の経営に関する事項の審査などだ。なお、「建設業法」に違反する行為があった場合は、建設業許可を出している国土交通省や、各都道府県知事による行政処分の対象になる。
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