不動産用語辞書

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建築許可(ケンチクキョカ)

「建築許可」とは、市街化調整区域内において開発行為以外で建築が許可されることである。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるから、原則として建築物の新築、改築や用途の変更などをすることはできない。だが、事情によって、特定行政庁があらかじめ利害関係者の公聴会を開き、また周囲の実情などから判断して、建築審査会の同意を得て、特例として「建築許可」を与えることがある。ただし、農林漁業の用に供する政令で定める建築物や住居、鉄道駅舎、公民館のような、政令で定める公益施設などの建築物については「建築許可」が不要とされている。なお、2006年(平成18年)の都市計画法改正により、公共公益施設のうち、学校や病院、社会福祉施設などについては「建築許可」が必要となった。

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