不動産用語辞書

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建築条件付土地(ケンチクジョウケンツキトチ)

「建築条件付土地」とは、その売買契約にあたり、その買い主が「一定期間内に建物の建築工事請負契約を締結すること」を条件とする土地である。したがって、売買対象となるのはあくまでも土地だけであり、それを仲介した不動産業者が請求することのできる仲介手数料も、土地の売買金額に対するものだけ。また、建築工事請負契約の相手先は、「土地の売り主業者」、「売り主の指定業者」、「売り主が指定する数社の中から選択」、「買い主の自由選択」などのパターンがあり、どのパターンになるのかは、土地売買契約の際における当事者間の取り決めによる。なお、「建築条件付土地」では、売買契約書の中で定められた期限(3ヵ月以内など)までに建物の建築工事請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約が白紙解除されるか、もしくは初めからなかったものとみなされる。

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