土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「公示地価」とは、国土交通省が定めた地点における、毎年1月1日時点の価格だ。1971年(昭和46年)から開始し、対象の地点は20,000を超える。この定められた地点を標準地と呼び、標準地1㎡あたりの価格で表示されるが、「公示地価」はあくまでも水準価格であり、取り引き価格とは違う。標準地は、同じ用途で使われる土地の利用状況や地形から、標準と思われる土地を選んでおり、毎年のチェックで不適切と判断された場合には、また新たな標準地が選ばれる。標準地上にある現存の建物などの形態は関係なく、対象の土地の効用を最大限に発揮できる使用方法を想定して、2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定し、「公示地価」を決定する。
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