土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「公証人」とは、私的法律関係の明確化と安定化を図ることを目的として、法務大臣に任命され、証書の作成等を行なう人のこと。国家公務員法上の公務員ではないが、法務大臣が任免し国の公務をつかさどるので、実質的意義における公務員にあたると解されている。裁判官、検察官、弁護士、法務局長、司法書士等の法律実務家で長い実務経験をもつ者の中から任命され、当事者や関係人の嘱託により、遺言や離婚、任意後見契約や土地建物賃貸借契約等の民事に関する公正証書を作成する。また、株式会社を新規に設立する際の定款をチェックして認証したり、外国宛ての文書等に認証を付したりするなどの仕事も「公証人」は担う。業務上知り得たことに対しての守秘義務があり、違反した場合には懲戒処分を受けることもある。
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