不動産用語辞書

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国土利用計画法(コクドリヨウケイカクホウ)

「国土利用計画法」とは、略して国土法とも呼ばれ、総合的かつ計画的に国土の利用を図ることを目的として制定された法律のことである。1974年(昭和49年)に、土地の投機的取り引きや地価の高騰、乱開発を防ぐために制定されたが、バブル崩壊後に地価が下落したため、1998年(平成10年)に規制が緩和。具体的には、各都道府県知事が指定する注視区域、監視区域、規制区域を除き、一定規模以上の土地取り引きに対しては、事前届け出から事後の届け出制に変更された。なお、注視区域と監視区域については変更前と同じく事前届け出制、地価が急激に上昇、または上昇する恐れがあるとして都道府県知事が指定した規制区域では許可制となっており、許可なく締結した契約はその効力を生じない。

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