不動産用語辞書

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再売買の予約(サイバイバイノヨヤク)

「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して、将来逆方向での売買予約をすること。債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し、返済可能になってから買い戻すというような合意内容となる。買い戻し金額や買い戻しの時期は、当事者同士で自由に設定でき、「再売買の予約」は契約時でなくても可能。買い戻し特約と似ているが、買い戻し特約は契約時になされること、買い戻しの期間が定められていることなどが異なっている。売買予約の順位を確保するための仮登記をすることができるので、第三者に対しても権利を保全することができる。しかし、代物弁済の予約など別の方法によって権利の移転が約束されることが多いため、利用されることは少ない。

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