不動産用語辞書

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敷地延長(シキチエンチョウ)

「敷地延長」とは、いわゆる旗竿型の土地に見られるような、敷地の一部が通路状になっている土地の通路部分を指す名称。「路地状部分」とも呼ばれる。通路部分の土地は、最低でも2mの幅が必要であり、これ未満の場合は建築確認が受けられない。また、その面積は、建ぺい率・容積率を計算する際、敷地面積に含まれるので、敷地面積の割に建築可能な面積が小さくなる。そのため、一般的に価格も安くなっていることが多い。敷地外から視線が届きにくく、防犯面が懸念されるが、価格の面も含め、前面道路の喧騒が届きにくいことや、子どもが玄関からただちに道路に飛び出してしまう危険は減るなど、メリットもある。

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