不動産用語辞書

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敷地権(シキチケン)

「敷地権」とは、不動産登記法上の、分離処分が禁じられた敷地利用権のことである。原則、区分所有者は区分建物とその敷地である土地とを別々に処分することはできないが、かつてはマンションであっても、戸建住宅のように建物の専有部分の所有権と、土地の共同所有部分とを別々に処分することができたため、混乱が生じた。分離処分を防止するには、管理規約などで禁止する他なく、それが守られないこともあったため、1983年(昭和58年)の区分所有法改正により、一体的登記簿への改正を実施。多くの建物と土地について敷地権登記された。ただ、1983年(昭和58年)以前に建てられた小規模なマンションなどで、建物と土地の分離処分が可能な物も残っている。

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