土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「敷地利用権」とは、建物の区分所有等に関する法律=区分所有法により定められた、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利で、所有権や賃借権、地上権などがある。「敷地利用権」の割合は通常、専有部分の床面積の割合によって決まる。当然ながら「敷地利用権」は専有部分の所有権と分離することはできない。不動産登記法上の、登記された専有部分と一体化された「敷地利用権」を敷地権と言う。賃借権、地上権は区分建物の敷地を所有していない場合に、賃借権、地上権を設定することで土地上に建物を所有できるようにする物。一般的に中古物件であれば、借地権付きのマンションの方が価格は安くなる。これは契約更新が可能な「旧法借地権」または「普通借地権」の場合である。
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