不動産用語辞書

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事故物件(ジコブッケン)

「事故物件」とは、正式かつ明確な判断基準は定まっていないものの、不動産取り引きや賃貸契約の対象となる土地・建物やアパート・マンション等において、何らかの心理的瑕疵が存在する物件、特に、自殺・殺人や事件・事故・火災による死亡など、人の死亡に関する出来事があった物件を指していることが多い。「事故物件」とされる場合、不動産広告では「告知事項あり」などの記載があり、さらに相場よりも価格・賃料が安く設定されている場合もある。契約前には、重要事項説明にて宅地建物取引主任者より、詳しく説明される。ただ、賃貸の場合、事故の次の賃借人には告知・説明しても、その次の賃借人には説明なし・賃料ももとに戻して良いとされる考え方も根強くある。

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