土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「指定避難所」とは、2013年(平成25年)の災害対策基本法改正に伴って規定された、被災後に一定期間滞在して避難生活を送るための場所であり、市区町村長が指定する。避難した住民が、災害の危険がなくなるまで滞在でき、また、自宅に帰れなくなった住民が、一時的に滞在できる施設である。施設の規模が適切であること、避難者の受け入れ・物資配布が可能であること、災害の影響が比較的少ない場所であること、車両等の輸送が比較的容易な場所であることが基準。また、「指定避難所」のうち、高齢者・障害者・乳幼児等の要配慮者に向けて、福祉避難所の指定もできる。その場合はさらに、要配慮者向けの措置、相談窓口の設置、可能な範囲で居室の確保が必要だ。
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