土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「住宅瑕疵担保履行法」(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)とは、2009年(平成21年)10月1日に施行された法律で、新築住宅を供給する建設業者や宅建業者などの売り主に対し、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託を義務付けるものである。法律施行日以降に引き渡された新築住宅が対象で、戸建て、マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋すべてが対象。具体的には、補償期間である10年の間に、構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分について欠陥があった場合、対象の事業者はその補修や損害の賠償をしなければならない。この際、事業者に対しては加入した保険会社から保険金が支払われる。また事業者の倒産などにより瑕疵担保責任が果たされない場合でも、消費者は2,000万円までの補償金を受け取ることが可能だ。
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