土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「集落地区計画」とは、都市計画法第12条の4で定められている地区計画等のひとつ。地区計画等とは、特定の地区の特性を活かした市街地等をつくるための都市計画で、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、「集落地区計画」の5種類の計画がある。「集落地区計画」は、都市計画区域内の農業振興地域にある集落で、そこに住むにあたり農業環境と調和の取れた住環境を確保し、適正な土地利用が行なわれるようにする計画。この地域内では、建物の高さや敷地面積の制限、壁面の位置など、細かい規定がなされている。
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