不動産用語辞書

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取得時効(シュトクジコウ)

「取得時効」とは、一定期間、所有の意志をもって不動産など他人の物を占有したとき、そのものの所有権などの権利を取得できること。民法第162条に規定された権利である。具体的には、所有する意志を持ち、平穏かつ公然に占有をしていた場合、自らに所有権があると思い、そう思うことに過失がなければ(善意無過失)10年で、他人の物と知っていても20年で時効が完成し、所有権などの権利を取得することが可能。占有開始後に第三者に賃貸しても占有は継続し、裁判上の明渡請求・差し押さえなどの時効の中断事由がない限り、取得時効は成立する。ただし、占有者は取得時効完成後に、そのものが自分の物であると主張(援用)する必要がある。

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