土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「準委任契約」とは、当事者の一方が、法律行為でない事務の処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと。民法656条などで規定されており、民法の委任に関する規定が準用される。業務委託には「請負契約」と「準委任契約」が良く用いられるが、請負契約は仕事の完成を目的とし、受注者は委託された業務を完成・完了させて成果を発注者に引き渡す義務を負う。一方、「準委任契約」は業務の遂行そのものが目的で、仕事の完成などの義務は生じない。不動産取り引きにおいては、媒介契約や不動産管理契約が、「準委任契約」に該当する。民法上の委任契約は、特に報酬を定めない場合は無償とされる(民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、宅地建物取引業者が行なう媒介業務には、特約がなくても報酬請求権が認められる。
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