不動産用語辞書

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準景観地区(ジュンケイカンチク)

「準景観地区」とは、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために指定される区域のことを言う。2004年(平成16年)から施行された景観法に基づく概念であり、都市計画法ではカバーしきれなかった農村部等についても、地域の個性を反映した柔軟な規制等によって景観の形成を図ろうとするものである。市区町村は、条例により「準景観地区」における建築物の形態意匠、建築物の高さ、壁面の位置、建築物の敷地面積などに制限を定めることが可能。したがって、例えば都市の郊外や高原などの土地に別荘や店舗などを建築しようとする場合に、その場所が「準景観地区」であれば、建物の色や高さ、看板の形態などに規制がかかる可能性がある。

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