土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「親権者」とは、未成年者(満20歳未満の者であって、婚姻をしたことがない者)に対して親権を行なう者を指す。親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる。「親権者」は子の財産を管理する権限、子の法律行為を代理する権限と言う、2つの強い権限を持つ。未成年者は、不動産に関する契約や登記の申請ができないため、この場合は「親権者」が未成年者を代理して行なうか、未成年者が「親権者」の同意を得て自ら行なうことになる。そのため、進学等の理由で未成年者がアパートやマンションに入居する際は、一般的に貸し主は未成年者の戸籍謄本によって「親権者」を確認し、その「親権者」と賃貸契約を結ぶケースが多い。「親権者」の同意なしに子が契約を結んだ際は、契約を取り消すことで貸し主に損害が生じた場合でも、その損害賠償を貸し主側から請求することはできない。
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